交通事故にあわれた方へ

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交通事故にあってまず行うこと

  1. 相手方の住所・氏名・連絡先や自賠責保険の加入先を確認します。
  2. 警察へ連絡をし「事故証明書」をもらいます。(人身事故にしてもらいましょう。)
  3. 自分が加入している自動車保険会社や代理店へ、事故の被害者になってしまった旨を報告してください。搭乗者保険を掛けている場合、運転者のみならず同乗者にも入院や通院時の医療補償がついていますので、請求することができます。
  4. 保険会社の担当に通院(入院)する医院を伝えてください。あくまでも通院(入院)する医院は自分が決めるものですので、救急車で運ばれた病院にしか通院(入院)できないということはありません。
  5. 必ず病院で受診して、診断書を書いていただきます。

※加害者には警察に事故の報告をする義務がありますが、被害者からも届出を忘れずに出しましょう。
※事故時には症状が出ていなくても、後々痛みがでることもあります。また、診断書を提出しないと人身事故の扱いになりません。診断書を提出することで、自賠責保険への治療費の請求が可能となりますので、必ず医療機関に受診し診断書をいただきましょう。

交通事故特有の症状

交通事故特有の症状

普段、転びそうになると足が出ます。転ぶと自然に手をつきます。
自然に頭や顔を守ろうと「身構える」わけです。

しかし、交通事故のように突然の外力が身体に加わる場合、相手がぶつかってくることに気が付いていませんので、自分で転倒する場合と違い、「身構える」ことができません。

すると、身体には思いもよらない衝撃が加わります。自分でも痛めた部位に気がつかないことがあります。また、事故後お仕事に復帰なさることで隠れていた痛みが出てくることもあります。
事故後1ヶ月くらいまでは症状が安定しません。例えば「昨日は首がダルかったのに今日はなんだか右肩が上がらない。」というような感じです。

すがぬま接骨院の施術の特徴

すがぬま接骨院で行う施術の特徴

病院で診察していただくと、事故直後しばらくは安静をすすめられることが多いです。症状が安定していない状態できつめの手技やマッサージを行うと身体に負担がかかり、痛みが増大することがあるからです。

しかし、身体に負担のかからない軽微な外力で、緊張した筋肉を弛緩させることや、可動域が狭くなっている関節の動きを柔らかくすることにより、安静にしているよりも早く症状を軽減・安定させることができます。

「交通事故特有の症状」でも申しましたが、軽いケガだと思って放っておくと、後々症状が出てくることも少なくありません。
また、目に見えるひどい外傷がなくても、倦怠感やだるさ、頭痛や吐き気、不眠症状などで悩まされる方が非常に多くいらっしゃいます。早期施術が早期改善につながります。

また、同じ症状でも人それぞれ違います。その人の身体の状態に合った施術こそが一番いい施術です。そのためには、状態に合わせられる幅広い施術方法を持ち、施術器具を有することが大切です。

すがぬま接骨院では、病院で診断されたことをもとに、独自の観点から症状を分析し、ひとりひとりに合った施術法をご提示させていただきます。

すがぬま接骨院で交通事故の施術を受けるメリット

1. 症状に合わせた施術をさせていただきます。

事故の状況以外にも、お客様の性別や年齢、普段の生活によって症状が違います。
すがぬま接骨院では、いろいろな要因から身体の状態を見極め、短時間・短期間での改善を目指します。

2. 施術費用のお客様負担金はゼロです。

病院では主に電気療法・けん引療法が主体ですが、すがぬま接骨院では事故のお客様に対して特別施術を行いますが、お客様のご負担はございません。

3. 緊急時もお任せください。

19:30まで受付をしておりますが、ご連絡いただければ時間外でも対応しておりますので、仕事帰りでも十分な施術を受けていただけます。
そこは、個人経営の強みです。なるべく融通を利かさせていただきますので、ご遠慮せずにお申し付けください。